○市長の専決処分事項の指定について
昭和62年3月23日
議決
市長の専決事項の指定について(昭和50年10月2日議決)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、下記の事項を市長において専決処分することができるものとして指定する。
記
1 法律上市の義務に属する損害賠償を伴わない和解及び調停(損害賠償以外の市の義務に属する法律行為を行うものを除く。)に関すること。
2 法律上市の義務に属する損害賠償のうち、次の各号に掲げる事故に係るもので、その額が1件につき当該各号に定める金額以下のものの損害賠償の額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
(1) 職員による交通事故
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)によって填補される保険金額を除いた額が50万円
(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付契約に基づく給付が行われる事故
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)によって給付される災害共済免責特約に基づく給付金額を除いた額が30万円
(3) 前2号以外のもの
30万円
3 法第243条の2の8第8項の規定に基づく職員の賠償責任に係る賠償額が1件30万円以下のものの当該賠償責任の全部又は一部を免除すること。
4 市営住宅の家賃その他市営住宅賃貸借契約から生ずる入居者の債務の履行の請求又は市営住宅の明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
5 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により、市が申し立てた支払督促(同法第383条に規定する支払督促をいう。以下同じ。)に対する適法な督促異議の申立てがあった場合において支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされる場合の当該訴えの提起並びに当該訴訟に係る和解及び調停に関すること。
6 議会の議決を得た工事又は製造の請負契約について、契約金額の10分の1の額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)以下の金額に係る変更契約を締結すること。
改正文(平成14年6月26日)抄
平成14年9月1日から施行する。
改正文(平成17年3月24日)抄
議決の日から施行する。
付則(平成23年12月20日)
この議案は、議決の日から施行する。
付則(平成28年9月26日)
この議案は、議決の日から施行する。
付則(令和2年3月24日)
この議案は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日)
この議案は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日)
この議案は、令和6年4月1日から施行する。