○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成3年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を、議会事務局の職員のうち市長の補助機関である職員の身分を併せ有するもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則2・一部改正)

(議会事務局の職員に補助執行させる事務)

第2条 議会事務局の職員のうち市長の補助機関である職員の身分を併せ有するものに補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 議会の権限及び運営に係る事項に関する契約を締結すること。

(2) 政務活動費の交付並びに収支報告書及び証拠書類の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める方法により、議会の権限及び運営に係る事項に関する予算を執行すること。

(平16規則6・平19規則2・平24規則37・一部改正)

(教育委員会事務局及び教育機関の職員に補助執行させる事務)

第3条 教育委員会事務局及び教育機関の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を締結すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る使用料又は手数料を徴収し、又は減免すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める方法により、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

(4) 私立学校に関すること(私立幼稚園の運営に関することを除く。)

(平14規則7・平27規則3・令2規則69・一部改正)

(監査事務局の職員に補助執行させる事務)

第4条 監査事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の所掌に係る事項に関する契約を締結すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める方法により、監査委員の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

(平12規則57・旧第5条繰上)

(随時の補助執行等)

第5条 第2条から前条までの規定にかかわらず、市長は、市長の権限に属する事務のうち適当と認めるものを、これらの規定に規定する職員に必要の都度補助執行させ、又は委任することができる。

(平12規則57・旧第7条繰上)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第37号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日

(平成27年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。

(令和2年12月21日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成3年3月28日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成3年3月28日 規則第10号
平成12年9月22日 規則第57号
平成14年3月27日 規則第7号
平成16年3月24日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第2号
平成24年12月21日 規則第37号
平成27年3月24日 規則第3号
令和2年12月21日 規則第69号