○市長の職務代理の順序に関する規則
平成元年10月27日
規則第40号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する者の順序は、次のとおりとする。
第1順序 総合政策部長
第2順序 総務部長
(平14規則7・平30規則4・一部改正)
第2条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する者は、市長の補助機関である部等の長(一宮市部等の設置に関する条例(昭和45年一宮市条例第17号)第1条の規定により設けられた部等の長(前条に掲げる者を除く。)をいう。)とし、その順序は、給料の上下による。この場合において、給料が同じであるときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじによりこれを定める。
(平15規則39・平17規則7・平19規則2・一部改正)
第3条 前条の規定により市長の職務を代理する者が定まったときは、その者に事故があるとき、又は欠けたときを除き、これを変更しない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年9月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。