○一宮市公害苦情相談員設置規則

昭和50年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第49条の規定に基づき、公害の苦情処理にあたる公害苦情相談員(以下「相談員」という。)を設置することを目的とする。

(職務)

第2条 相談員は、公害に関する苦情について次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 住民の相談に応ずること。

(2) 関係行政機関への通知その他苦情の処理のため必要な事務を行うこと。

(任命)

第3条 相談員は、市長が任命する。

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市公害苦情相談員設置規則

昭和50年4月1日 規則第13号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第13号