○一宮市町会長設置規程

昭和37年3月31日

規程第1号

第1条 市民の福祉を増進し、市政の円滑な運営を図るため、一宮市の各町内会に町会長1名を置く。

(平13訓令5・平20訓令2・一部改正)

第2条 町会長は、町内会の推薦又は選挙によって選ばれた者を市長が適任と認めて、これを委嘱する。

第3条 町会長は、おおむね次に掲げる事務を取り扱う。

(1) 市が発行する広報その他必要な書類及び印刷物の配付について適当な措置を講ずること。

(2) 募金その他の社会福祉事業に協力すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市政に必要な施策、一般事務及び調査に協力すること。

(平13訓令5・平20訓令2・一部改正)

第4条 町会長の任期は、毎年4月1日を初日とする1年とし、重任を妨げない。

2 補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13訓令5・平20訓令2・一部改正)

第5条 町会長に、町会長標札を交付する。

(平20訓令2・全改、令3訓令5・一部改正)

第6条 町会長は、地域の合意による複数の町内会で形成された区域(以下「連区」という。)ごとに、町会長会を組織するものとする。

2 町会長会においては、おおむね次に掲げる事務を取り扱う。

(1) 連区内の町会長相互の連絡調整及び町会長会の円滑な運営に関すること。

(2) 連区内の各種団体との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町会長会の運営に関し必要な事項を処理すること。

3 各連区の町会長会に、町会長連区代表者1名を置くものとし、当該町会長会を組織する者の互選によりこれを選出する。

4 町会長連区代表者は、当該町会長会を代表し、これを統括する。

(平20訓令2・全改)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平13訓令5・一部改正)

この訓令は、昭和37年4月1日から施行する。

(平17訓令6・旧付則・一部改正、平20訓令2・旧第1項・一部改正)

(昭和56年8月7日訓令第2号)

この訓令は、昭和56年8月7日から施行する。

(昭和56年12月7日訓令第14号)

この訓令は、昭和56年12月7日から施行する。

(平成13年5月25日訓令第5号)

この訓令は、平成13年5月25日から施行し、改正後の一宮市町会長設置規程の規定は、同月17日から適用する。

(平成17年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市町会長設置規程

昭和37年3月31日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類の2 市民生活/第2章 市民活動・地域振興
沿革情報
昭和37年3月31日 規程第1号
昭和56年8月7日 訓令第2号
昭和56年12月7日 訓令第14号
平成13年5月25日 訓令第5号
平成17年3月24日 訓令第6号
平成20年3月28日 訓令第2号
令和3年3月18日 訓令第5号