○一宮市出張所処務規則
昭和52年10月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、出張所の業務が円滑に運営執行されることにより、地域市民の福祉の向上を図るため、出張所の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務権限)
第2条 出張所に所長及びその他の職員若干名を置く。
2 前項の職員のほか、専任課長、課長補佐、主査又は主任を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、出張所の事務を統括するとともに、所管地域の渉外に関する事務を処理する。
4 専任課長、課長補佐、主査、主任及びその他の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
(平14規則7・平17規則5・平28規則7・一部改正)
(分掌事務)
第3条 出張所において取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出張所施設の管理に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する各種届、申請書等の受付及び証明に関すること。
(4) 国民健康保険に関する各種届、申請書等の受付及び保険証の交付に関すること。
(5) 国民年金に関する各種届、申請書等の受付に関すること。
(6) 埋火葬の許可及び斎場使用の許可に関すること。
(7) 市税の各種届、申告書等の受付及び証明に関すること。
(8) 生活保護家庭関係者の医療券に関すること。
(9) 介護保険に関する各種届、申請書等の受付に関すること。
(10) 広報及び各種文書の配付に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(平12規則8・平14規則7・平19規則15・平25規則8・平29規則5・一部改正)
(専決事項)
第4条 所長及び課長補佐(所長の指定する課長補佐に限る。以下同じ。)は、次に掲げる事項を専決することができる。
所長専決事項
(1) 所属職員の休暇並びに時間外及び休日勤務に関すること。
(2) 所属職員の県内及び一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)別表第2に規定する地域への出張に関すること。
(3) 広報及び各種文書の配付に関すること。
(4) 条例及び規則に規定された使用料及び手数料の減免に関すること。
(5) 所管に属する歳入の調定及び収入命令に関すること。
課長補佐専決事項
(2) 前号に掲げるもののほか、同号に準ずる定例又は軽易な事務処理に関すること。
(平12規則8・平14規則7・平17規則5・平28規則7・平29規則5・令3規則14・一部改正)
(専決の制限)
第5条 前条に規定する専決事項であっても、解釈上疑義のあるもの又は異例に属すると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(事務分担)
第6条 所長は、職員の事務分担を定め、事務の処理が合理的に行えるように努めなければならない。
2 所長は、事務分担を定めたとき、又はこれを改めたときは、直ちに市民課長に報告しなければならない。
(平14規則7・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一宮市出張所処務細則(昭和43年一宮市規則第27号)は、廃止する。
付則(昭和56年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月27日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月13日から施行する。
付則(平成25年3月26日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日規則第14号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。