○一宮市農業委員会農地紛争仲介委員会設置規程
昭和45年10月26日
農委規程第1号
(設置)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第25条又は民事調停規則(昭和26年最高裁判所規則第8号)第29条第1項の規定により、一宮市内における農地等の利用関係についてのあっせん並びに紛争の和解の仲介を行うため、一宮市農業委員会に農地紛争仲介委員会(以下「仲介委員会」という。)を置く。
(平21農委規程2・平29農委規程1・一部改正)
(組織)
第2条 仲介委員会の委員及び職員は、一宮市農業委員会委員及び職掌職員をもってこれに充てる。
(仲介委員及び職員)
第3条 仲介委員会は、仲介を要する事件発生の都度仲介委員会を組織するものとし、一宮市農業委員会長が事件ごとに指名する3名の仲介委員及び職掌職員4名以内をもって一委員会を構成する。
2 前項の仲介委員は、その互選により仲介主任を定めるものとし、職掌職員は、農地主事その他の職員をもってこれに充てるものとする。
3 当事者、小作主事等への通知その他の行為は、仲介主任が行う。
4 仲介主任が必要と認めるときは、前3項のほか関係ある農業委員又は職員を加えることができる。
(紛争の和解の仲介申立て)
第4条 紛争の和解の仲介の申立てをするには、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第71条の規定によりその趣旨及び紛争の要点を明らかにし、証拠書類がある場合には、同時にその原本又は謄本を差し出さなければならない。
(平21農委規程2・一部改正)
(和解の仲介の手続等)
第5条 仲介委員会は、事件の審議に当たっては、すべて農地関係諸法規及び民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定に準拠しなければならない。
(和解の不成立)
第6条 仲介委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないとき、又は成立した合意が相当でないと認める場合においては、和解が成立しないものとして和解の仲介を打ち切ることができる。
(調書の作成)
第7条 仲介による和解が成立したときは、仲介委員会は、当該和解の内容を記載した調書を作成し、仲介委員、当事者双方(仲介手続きに参加した利害関係人のうち、その和解の結果を容認した者を含む。)は、その調書の末尾に署名なつ印するものとし、その正本は一宮市農業委員会においてこれを保存する。
2 前項の仲介による和解の成立に伴い、当事者間に和解契約が結ばれたときは、仲介委員は、立会人となり調書に記名なつ印するものとする。
3 前各項の調書(契約書)に要する収入印紙その他の経費は、事件申立人の負担とする。
(秘密を守る義務)
第8条 紛争の和解の仲介に関与する者は、正当な理由がなく、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(公印)
第9条 委員会仲介主任の公印を次のように定める。
縦 20ミリメートル 書体 てん書 横 20ミリメートル |
2 公印は、事務局長が管守する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 従前の一宮市農業委員会農地争議勧解委員会設置規程(昭和36年一宮市農業委員会規程第1号)は、廃止する。
付則(昭和46年11月24日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年12月22日農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月24日農委規程第1号)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。