○一宮市農業委員会総会会議規則

昭和35年7月20日

農委規則第1号

(総則)

第1条 一宮市農業委員会の委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令で定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨を請求したとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(平17農委規則1・全改)

(会議の通知及び公示)

第2条の2 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、予め委員に通知するとともに、市の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにしなければならない。

(平17農委規則1・追加)

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

(議長)

第5条の2 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(平17農委規則1・追加)

(臨時議長)

第5条の3 会長の選挙を行う場合において、会長の職務を行う者がいないときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。

(平17農委規則1・追加)

(総会の成立)

第5条の4 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、第15条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平17農委規則1・追加、平29農委規則1・一部改正)

(総会の開閉)

第6条 開会、休憩、延会又は閉会は会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(審議事項の制限)

第6条の2 総会は、第2条の2第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条及び第12条の規定により議題とされた動議については、この限りでない。

(平17農委規則1・追加)

(議題の宣告)

第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第9条 総会において事件が議題となったときは提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(平17農委規則1・一部改正)

(動議)

第11条 この規則で、特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決める。

(平17農委規則1・一部改正)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは提出者から請求しなければならない。

(議事参与の制限)

第15条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。

(平17農委規則1・追加、平29農委規則1・旧第16条の2繰上)

(採決)

第16条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(平17農委規則1・全改、平29農委規則1・旧第17条繰上)

(採決の方法)

第17条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(平24農委規則2・一部改正、平29農委規則1・旧第18条繰上)

(簡易採決)

第18条 会長は、事件について前条の規定によるのほか異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(平17農委規則1・一部改正、平29農委規則1・旧第19条繰上)

(議事録)

第19条 議事録には、議事のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の日時

(2) 出席した委員及び欠席した委員の番号及び氏名

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(平17農委規則1・平24農委規則2・一部改正、平29農委規則1・旧第20条繰上)

(傍聴人の取締)

第20条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

(平29農委規則1・旧第21条繰上)

(傍聴人の制限)

第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(平17農委規則1・一部改正、平29農委規則1・旧第22条繰上)

(退場命令)

第22条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(平29農委規則1・旧第23条繰上)

(会議規則の疑義)

第23条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは総会に諮って決める。

(平17農委規則1・一部改正、平29農委規則1・旧第24条繰上)

この規則は、議決の日から施行する。

(平成17年3月29日農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市農業委員会総会会議規則(昭和32年尾西市農委規則第1号)又は木曽川町農業委員会総会規則(昭和57年木曽川町農委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市農業委員会総会会議規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月24日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日農委規則第1号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

一宮市農業委員会総会会議規則

昭和35年7月20日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和35年7月20日 農業委員会規則第1号
平成17年3月29日 農業委員会規則第1号
平成24年7月24日 農業委員会規則第2号
平成29年3月24日 農業委員会規則第1号