○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成9年6月26日

公平委規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例として定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成9年6月26日 公平委員会規則第1号

(平成9年6月26日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成9年6月26日 公平委員会規則第1号