○職員団体の登録等に関する規則

昭和44年11月28日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)並びに職員団体の登録に関する条例(昭和41年一宮市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づく職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20公平委規則2・一部改正)

(申請書)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、職員団体登録申請書によるものとする。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は、重要な行為の決定に関する証明書によるものとする。

3 条例第2条第2項第2号に規定する書類は、職員団体の組織に関する証明書によるものとする。

(令3公平委規則2・全改)

(変更等の届出等)

第3条 条例第4条第1項の規定による変更の届出は、規約及び登録申請書記載事項変更届によるものとする。

2 条例第4条第1項の規定による解散の届出は、職員団体解散届によるものとする。

3 条例第4条第3項に規定する書類は、重要な行為の決定に関する証明書によるものとする。

(令3公平委規則2・全改)

(法人となる旨の申出)

第4条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項第3号の規定による申出は、法人となる旨の申出書によるものとする。

(令3公平委規則2・全改)

(登録簿)

第5条 公平委員会は、職員団体登録申請又は登録申請書記載事項の変更届が地方公務員法及び条例の規定に適合するときは、速やかに一宮市職員団体登録簿に登載するものとする。

(平20公平委規則2・令3公平委規則2・一部改正)

(帳票)

第6条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、公平委員会が別に定める。

(1) 職員団体登録申請書

(2) 重要な行為の決定に関する証明書

(3) 職員団体の組織に関する証明書

(4) 規約及び登録申請書記載事項変更届

(5) 職員団体解散届

(6) 法人となる旨の申出書

(7) 一宮市職員団体登録簿

(令3公平委規則2・追加)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(令3公平委規則2・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月31日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月18日公平委規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員団体の登録等に関する規則

昭和44年11月28日 公平委員会規則第1号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和44年11月28日 公平委員会規則第1号
昭和59年10月31日 公平委員会規則第2号
平成20年11月18日 公平委員会規則第2号
平成21年3月16日 公平委員会規則第1号
令和3年6月11日 公平委員会規則第2号