○一宮市公平委員会の事務取扱に関する規則
昭和41年11月18日
公平委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理について、法令その他特別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則3・一部改正)
(文書及び公印)
第2条 収受及び発送文書には、年度ごとに番号をつけるものとし、その番号は、収受文書、発送文書別とする。
2 発送文書には「一宮公委」を冠用し、委員長名をもって行い、公印を押さなければならない。ただし、対内文書及び特に軽易な対外文書については、公印を省略することができる。
3 委員会及び委員長の公印は、別記のとおりとする。
(平21公平委規則3・一部改正)
(申請書類の取扱い)
第3条 申請書等が提出された場合は、よくこれを調査し、書類が整備されたものと認められるものは受付番号を付すものとする。
第4条 受け付けた申請書は、期日を定め申請人を招致して具体的内容調査のうえ、議案として公平委員会に提出しなければならない。
(関係機関への通知)
第5条 委員会の会議の決定は、速やかに関係機関に進達しなければならない。
(平17公平委規則3・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部行政課において行う。
(平17公平委規則3・一部改正)
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、服務その他については、一宮市の関係規程を準用する。
(平17公平委規則3・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前に受付けた申請書等については、なお従前の例による。
付則(昭和42年5月23日公平委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年11月18日から適用する。
付則(昭和57年3月29日公平委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月29日公平委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月2日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市公平委員会の事務取扱に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
別記
委員会の印 | 委員長の印 | ||
書体てん書 寸法 方24ミリメートル | 書体てん書 寸法 方24ミリメートル |