○一宮市公平委員会議事規則
昭和26年11月10日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則2・一部改正)
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があったとき委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知する。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(委員以外の出席者)
第4条 事務職員のうち、委員長の指定した者(以下「指定された事務職員」という。)は、会議に出席し会議に関する事務を処理する。
2 委員長は、指定された事務職員以外に必要と認める者を会議に出席させることができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、指定された事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、指定された事務職員が作成する。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の日時、場所
(2) 出席者
(3) 議題
(4) 議事の経過及び結果
(5) その他必要な事項
3 議事録には、出席委員全員が署名しなければならない。
4 議事録は、委員会の承認を得なければ公表することができない。
(平17公平委規則2・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
付則(昭和57年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月29日公平委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。