○一宮市監査委員に関する条例

昭和39年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に法令で定めるものを除き、本市の監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。

(常勤の監査委員)

第3条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人を常勤とする。

(代表監査委員の選任の方法)

第4条 代表監査委員は、監査委員の合議により定める。

(事務局の設置)

第5条 監査委員に事務局を設置する。

2 前項の事務局の名称は、監査事務局とする。

(監査事務局職員の定数)

第6条 事務局長、書記その他の職員の定数は、一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)第2条第1項に定めるとおりとする。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他必要な事項については、監査委員の合議により定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月30日条例第35号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

一宮市監査委員に関する条例

昭和39年3月31日 条例第17号

(平成4年6月30日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第2章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第17号
昭和56年3月30日 条例第1号
平成4年6月30日 条例第35号