○土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

昭和32年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定に基づき、一宮市が施行する土地区画整理事業の土地区画整理審議会委員の選挙事務については、別に定めがあるものを除き、この規則の規定によらなければならない。

(平17規則123・一部改正)

(立候補届及び立候補推薦届)

第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第24条第2項の規定により市長に提出する立候補届は土地区画整理審議会委員選挙立候補届(以下「立候補届」という。)、立候補推薦届は土地区画整理審議会委員選挙立候補推薦届(以下「立候補推薦届」という。)によるものとする。

2 立候補推薦届には、候補者の立候補推薦届出承諾書を添えなければならない。

3 立候補届又は立候補推薦届の記載事項に異動を生じた場合は、当該候補者又は推薦届出者は、直ちにその旨を文書をもって市長に届け出なければならない。

(令元規則9・一部改正)

(立候補の辞退届)

第3条 候補者は、土地区画整理審議会委員立候補辞退届を市長に提出して候補者であることを辞退することができる。

(令元規則9・一部改正)

(投票用紙)

第4条 選挙には、投票用紙を用いる。

(令元規則9・一部改正)

(候補者の氏名掲示について)

第5条 選挙管理者は、選挙の当日、当該選挙場内の投票を記載する場所に、候補者の氏名(候補者が法人である場合には、法人の名称。以下同じ。)の掲示をしなければならない。

2 前項の掲示の掲載の順序は、候補者の立候補届又は立候補推薦届を市長が受理した順序によるものとする。

3 市長が選挙の啓発のため候補者の氏名を掲載する場合においての候補者の氏名の掲載の順序も、前項の規定により取り扱うものとする。

(令元規則9・一部改正)

(立会人補充選任についての委任)

第6条 令第27条第2項の規定による選任された立会人が欠けた場合にこれを補充するための立会人の選任については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により当該選挙管理者に委任する。

(帳票)

第7条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 土地区画整理審議会委員選挙立候補届

(2) 土地区画整理審議会委員選挙立候補推薦届

(3) 立候補推薦届出承諾書

(4) 土地区画整理審議会委員立候補辞退届

(5) 投票用紙

(令元規則9・追加)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則9・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年12月22日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

昭和32年3月20日 規則第4号

(令和元年7月5日施行)