○一宮市の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月30日

条例第37号

第1条 一宮市の議会議員及び長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、同法第143条第1項第5号に定めるポスターを掲示する掲示場を設置する。

第2条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示場に関する必要な事項は、一宮市選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月30日 条例第37号

(昭和57年9月30日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第37号