○一宮市の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月30日

条例第37号

(設置)

第1条 一宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、一宮市の議会議員及び長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号に定めるポスターを掲示する掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。

(令8条例2・一部改正)

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合は、法第144条の2第9項の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

(令8条例2・追加)

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、掲示場に関する必要な事項は、委員会が定める。

(令8条例2・旧第2条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一宮市の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

一宮市の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月30日 条例第37号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第37号
令和8年3月23日 条例第2号