○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選管規程第3号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、一宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類を表示する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の地紋及び有効期限は、委員会の定めるところによる。

(令5選管規程5・一部改正)

(証票の交付の申請等)

第2条 一宮市議会の議員及び一宮市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(一宮市議会の議員及び一宮市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)別記第28号様式の13その1の証票交付申請書を、後援団体にあっては規則別記第28号様式の13その2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(申請事項の異動)

第2条の2 前条第2項の規定による証票の交付を受けた候補者等又は後援団体は、同条第1項の証票交付申請書の記載事項に異動があったときは、委員会に対し、速やかに証票交付申請書記載事項異動届を提出しなければならない。

(令5選管規程5・追加)

(証票の再交付の手続等)

第3条 証票を紛失し、又は著しく破損したときは、候補者等又は後援団体は、証票再交付申請書により再交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合においては、破損した証票を同時に提出しなければならない。

3 委員会は、第1項の場合において、正当な理由があると認めたときは、当該証票を再交付することができる。

(令5選管規程5・一部改正)

(証票の返還)

第3条の2 第2条第2項の規定による証票の交付又は前条第3項の規定による証票の再交付を受けた候補者等又は後援団体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会に対し、速やかに証票返還届を提出しなければならない。

(1) 法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 当該証票に係る選挙の候補者等又は後援団体でなくなったとき。

2 前項の証票返還届を提出する場合においては、提出の際、交付を受けていた証票を返還しなければならない。

(令5選管規程5・追加)

(申請の時間)

第4条 この規程の規定によって委員会に対してする申請は、執務時間中にしなければならない。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項並びにこの規程の施行に関し必要な帳票の様式は、委員会が別に定める。

(令5選管規程5・追加)

1 この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(平17選管規程3・旧附則・一部改正)

2 この規程の施行の際、現に尾西市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年尾西市選管告示第61号)及び木曽川町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年木曽川町選管規程第4号)により交付されている証票は、この規程の相当規定に基づき交付されたものとみなす。

(平17選管規程3・追加)

(昭和56年5月11日選管規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和62年8月20日選管規程第4号)

この規程は、昭和62年8月20日から施行する。

(平成元年1月18日選管規程第2号)

この規程は、平成元年1月18日から施行する。

(平成5年2月18日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月20日選管規程第3号)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月30日選管規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年7月8日選管規程第4号)

1 この規程は、平成21年11月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付されている証票は、改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の相当規定により交付されたものとみなす。

(令和3年5月13日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年8月9日選管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付されている証票は、改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の相当規定により交付されたものとみなす。

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第3号

(令和5年8月9日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第3号
昭和56年5月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年8月20日 選挙管理委員会規程第4号
平成元年1月18日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年2月18日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年10月20日 選挙管理委員会規程第3号
平成17年3月30日 選挙管理委員会規程第3号
平成21年7月8日 選挙管理委員会規程第4号
令和3年5月13日 選挙管理委員会規程第3号
令和5年8月9日 選挙管理委員会規程第5号