○一宮市議会議員き章規程

昭和35年2月3日

告示第3号

第1条 議員は、その身分を明らかにするため、別図に掲げる議員き章(以下「き章」という。)をはい用するものとする。

2 前項の場合において、議員は、き章に代えて全国市議会共通議員章又は全国市議会議長会の表彰記念章をはい用することができる。

(令5議会規程3・一部改正)

第2条 き章は、議員の当選が決定したとき直ちに交付する。

第3条 議員が亡失その他の事由により、き章の再交付を受けるときは、実費を納入しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年8月21日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別図

画像

直径11ミリメートル円形

K14中央市き章

一宮市議会議員き章規程

昭和35年2月3日 告示第3号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和35年2月3日 告示第3号
令和5年8月21日 議会規程第3号