○一宮市議会事務局条例施行規則

昭和24年11月15日

議会規則第9号

第1章 事務分掌

第1条 事務局の事務を処理するため、庶務課及び議事調査課を置く。

第2条 課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、課に専任課長、課長補佐、主査又は主任を置くことができる。

(平17議会規則1・平28議会規則1・令6議会規則1・一部改正)

(庶務課の事務分掌)

第3条 庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 儀式、交際及び議会関係者の待遇に関すること。

(3) 議会の予算、決算及び経理に関すること。

(4) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(5) 市議会議員共済会に関すること。

(6) 議長会等に関すること。

(7) 議長賞に関すること。

(8) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(9) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 物品の管理及び出納に関すること。

(13) 議場及び議会関係各室の使用に関すること。

(14) 他の課の所管に属しないこと。

(平17議会規則1・全改、平20議会規則3・一部改正)

(議事調査課の事務分掌)

第3条の2 議事調査課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本会議、委員会等に関すること。

(2) 議案その他付議事件に関すること。

(3) 議決事項の処理に関すること。

(4) 会議録その他記録の調製に関すること。

(5) 議員提出議案、意見書等に関すること。

(6) 請願、陳情等に関すること。

(7) 傍聴に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議事に関すること。

(9) 市政全般の調査に関すること。

(10) 各種行政に関する情報、資料の収集及び編集に関すること。

(11) 図書の保管整理及び議会図書室に関すること。

(12) 市政概要及び議会関係例規・先例集の編集に関すること。

(13) 行政調査の受入れに関すること。

(14) 第9号から前号までに掲げるもののほか、調査に関すること。

(平17議会規則1・全改)

第2章 文書の取扱い

第4条 文書の番号は、毎年1月1日に始まり、12月に終わる。ただし、事件が完結するまで同一番号を用い、回を重ねるごとに逐次その数字を付記しなければならない。

(平20議会規則1・平21議会規則1・平28議会規則2・一部改正)

第5条 文書のうち秘密に属するものは、秘密の保持に細密の注意を払い、機宜の取扱いをしなければならない。

(平28議会規則2・一部改正)

第6条 到着の文書は、庶務課において、次によって処理しなければならない。

(1) 親展文書は、封皮に受付印を押捺し、議長及び副議長あてのものは事務局長に、その他のものは名あて人に交付する。

(2) 前号のもののうち開披を不適当と認めるもの以外のものについては、これを開き、書面の余白に受付印を押捺して、主務の担当者に配布する。

(平12議会規則1・平17議会規則1・平21議会規則1・平28議会規則2・一部改正)

第7条 削除

(平28議会規則2)

第8条 起案文書は、すべて事務局長を経て、議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で議長が指定したものは、事務局長がこれを代決することができる。

第9条 削除

(平28議会規則2)

第10条 文書類は、事務局長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第10条の2 この規則で定めるもののほか、事務局における文書の取扱いについては、一宮市文書管理規則(平成10年一宮市規則第7号)の規定を準用する。

(平28議会規則2・追加)

第3章 服務規律

第11条 職員の勤務については、一宮市職員の例による。

(平12議会規則1・全改)

第12条 職員は、議会及び委員会の事務に従事するに当たっては、公正を旨とし、誠実にその職務を尽くし、公務に奉仕することを本分とする。

第13条 職員は、その職務を行うに当たっては、上司の命に従わなければならない。ただし、その命令について意見を述べることができる。

第14条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らすことができない。その職を離れた後も、同様とする。

第15条 職員は、火災その他重大なる事故のあることを知ったときは、直ちに登庁し、機宜の処置をしなければならない。

第16条 職員は、議長の承認を受けなければ、みだりに職務を離れ、又は本職のほかに給料を得て他の事務を行うことができない。

第17条 職員が退職し、又は転勤する場合は、その担任事務の目録書を作り、未完結のものは、処理の経過を記して後任者に引き継ぎ、授受を終わったときは、連署をもって議長に届け出なければならない。

この規則は、議決の日からこれを施行する。

(昭和50年6月11日議会規則第1号)

1 この規則は、昭和50年6月11日から施行する。

2 この規則施行の際、事務局に勤務する職員は、別段の辞令が発せられない限り議事課勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和57年11月22日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(平成3年3月27日議会規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日議会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日議会規則第1号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在職する職員で、その職名が参事、副参事、主監、副主監又は主査であるものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、主事に任命されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。

(1) その補職名が課長補佐である者 副主監

(2) その補職名が係長である者 主査

(3) その補職名に係の名を冠した者 主査又は主任

(平成20年4月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日議会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月7日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日議会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市議会事務局条例施行規則

昭和24年11月15日 議会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和24年11月15日 議会規則第9号
昭和50年6月11日 議会規則第1号
昭和57年11月22日 議会規則第1号
平成3年3月27日 議会規則第1号
平成4年3月31日 議会規則第1号
平成12年3月27日 議会規則第1号
平成17年3月24日 議会規則第1号
平成20年4月1日 議会規則第1号
平成20年9月29日 議会規則第3号
平成21年3月27日 議会規則第1号
平成28年3月23日 議会規則第1号
平成28年4月7日 議会規則第2号
令和6年3月21日 議会規則第1号