○一宮市議会事務局条例
昭和35年4月4日
条例第26号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、一宮市議会に事務局を置く。
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
第3条 職員の定数は、一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)の定めるところによる。
2 前項の外必要ある場合は嘱託、その他を置くことができる。
第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局一切の事務を掌理し、所属職員を監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
第5条 事務局職員の分限、懲戒及び服務並びに給与、勤務条件等その他については、特に定めるものの外、一宮市職員に適用される条例、規則等を準用する。
第6条 一宮市の他部局の職員として在職した年数は、これを通算する。
(平19条例1・一部改正)
第7条 法令またはこの条例に別段の定めのあるものを除く外、必要な事項については、議長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第1号)抄
この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1章の規定 平成19年4月1日