○一宮市議会局条例

昭和35年4月4日

条例第26号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、一宮市議会に事務局として議会局を置く。

(令6条例45・一部改正)

第2条 議会局に次の職員を置く。

議会局長

書記

その他の職員

(令6条例45・一部改正)

第3条 職員の定数は、一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)の定めるところによる。

2 前項の外必要ある場合は嘱託、その他を置くことができる。

第4条 議会局長は、議長の命を受け、議会局一切の事務を掌理し、所属職員を監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(令6条例45・一部改正)

第5条 議会局職員の分限、懲戒及び服務並びに給与、勤務条件等その他については、特に定めるものの外、一宮市職員に適用される条例、規則等を準用する。

(令6条例45・一部改正)

第6条 一宮市の他部局の職員として在職した年数は、これを通算する。

(平19条例1・一部改正)

第7条 法令またはこの条例に別段の定めのあるものを除く外、必要な事項については、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章の規定 平成19年4月1日

(令和6年12月23日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(一宮市議会基本条例の一部改正)

2 一宮市議会基本条例(平成28年一宮市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市議会委員会条例の一部改正)

3 一宮市議会委員会条例(昭和44年一宮市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正)

4 一宮市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年一宮市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮市議会局条例

昭和35年4月4日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)