○一宮市議会傍聴規則

昭和44年10月3日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、身体障害者席及び報道関係者席に分ける。

(平27議会規則1・一部改正)

(傍聴の手続)

第3条 議会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

2 議会を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(平19議会規則2・一部改正)

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、一般席60人、身体障害者席11人及び報道関係者席5人とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定に関わらず、議長が別に定員を定めることができる。

(平27議会規則1・令7議会規則1・一部改正)

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴席にある者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 傍聴席から身を乗り出したり、又は物を議場に落下させるおそれのある行為をしないこと。

(4) 携帯電話その他音の発生する情報通信機器の電源を切り、又は音が発生しないように設定すること。

(5) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(平27議会規則1・令7議会規則1・一部改正)

(写真撮影等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(令7議会規則1・一部改正)

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(令7議会規則1・一部改正)

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項および第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(委員会の傍聴への準用)

第12条 第6条から前条までの規定は、議員以外の者による委員会の傍聴について準用する。

(平19議会規則3・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 一宮市議会傍聴人取締規則(昭和29年一宮市議会規則第1号)は、廃止する。

(平成19年6月26日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日議会規則第3号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月30日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市議会傍聴規則

昭和44年10月3日 議会規則第2号

(令和7年6月30日施行)