○一宮市議会傍聴規則
昭和44年10月3日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、身体障害者席及び報道関係者席に分ける。
(平27議会規則1・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 議会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 議会を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(平19議会規則2・一部改正)
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、一般席60人、身体障害者席11人及び報道関係者席5人とする。
(平27議会規則1・一部改正)
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 異様な服装をし、若しくは容儀を乱し、又は酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗のぼりの類及び拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他議場に対し示威運動となるおそれがあるものを携帯している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱すおそれのある者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴席にある者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 傍聴席から身を乗り出したり、又は物を議場に落下させるおそれのある行為をしないこと。
(3) 携帯電話その他音の発生する情報通信機器の電源を切り、又は音が発生しないように設定すること。
(4) 議場における言論に対して可否を表明したり、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(平27議会規則1・一部改正)
(写真映画等の撮影の禁止および録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項および第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
(平19議会規則3・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一宮市議会傍聴人取締規則(昭和29年一宮市議会規則第1号)は、廃止する。
付則(平成19年6月26日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月25日議会規則第3号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。