○一宮市議会会議規則

昭和44年3月27日

議会規則第1号

目次

第1章 総則

第1条………(参集)

第2条………(欠席の届出)

第3条………(議席)

第4条………(会期)

第5条………(会期の延長)

第6条………(会期中の閉会)

第7条………(議会の開閉)

第8条………(会議時間)

第9条………(休会)

第10条………(会議の開閉)

第11条………(定足数に関する措置)

第12条………(出席催告)

第2章 議案及び動議

第13条………(議案の提出)

第14条………(一事不再議)

第15条………(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条………(修正の動議)

第17条………(先決動議の表決順序)

第18条………(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第3章 議事日程

第19条………(日程の作成及び配布)

第20条………(日程の順序変更及び追加)

第21条………(議事日程のない会議の通知)

第22条………(延会の場合の議事日程)

第23条………(日程の終了及び延会)

第4章 選挙

第24条………(選挙の宣告)

第25条………(不在議員)

第26条………(議場の出入り口の閉鎖)

第27条………(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第28条………(投票)

第29条………(投票の終了)

第30条………(開票及び投票の効力)

第31条………(選挙結果の報告)

第32条………(再選挙)

第33条………(選挙関係書類の保存)

第5章 議事

第34条………(議題の宣告)

第35条………(一括議題)

第36条………(議案等の朗読)

第37条………(議案等の説明、質議及び委員会付託)

第38条………(付託事件を議題とする時期)

第39条………(委員長及び少数意見者の報告)

第40条………(修正案の説明)

第41条………(委員長報告等に対する質疑)

第42条………(討論及び表決)

第43条………(議決事件の字句及び数字等の整理)

第44条………(委員会の審査または調査期限)

第45条………(再審査のための付託)

第46条………(議事の継続)

第6章 発言

第47条………(発言の場所)

第48条………(発言の通告及び順序)

第49条………(発言の通告をしない者の発言)

第50条………(討論の方法)

第51条………(議長の発言討論)

第52条………(発言内容の制限)

第53条………(発言時間の制限)

第54条………(議事進行に関する発言)

第55条………(発言の継続)

第56条………(質議または討論の終結)

第57条………(選挙及び表決時の発言の制限)

第58条………(一般質問)

第59条………(緊急質問等)

第60条………(発言の取り消しまたは訂正)

第61条………(準用規定)

第7章 表決

第62条………(表決問題の宣告)

第63条………(不在議員)

第64条………(条件の禁止)

第65条………(起立等による表決)

第66条………(投票による表決)

第67条………(選挙規定の準用)

第68条………(表決の訂正)

第69条………(簡易表決)

第70条………(表決の順序)

第7章の2 公聴会、参考人

第70条の2………(公聴会開催の手続)

第70条の3………(意見を述べようとする者の申出)

第70条の4………(公述人の決定)

第70条の5………(公述人の発言)

第70条の6………(議員と公述人の質疑)

第70条の7………(代理人又は文書による意見の陳述)

第70条の8………(参考人)

第8章 請願

第71条………(請願書の記載事項)

第72条………(請願文書表)

第73条………(請願の委員会付託)

第74条………(紹介議員の委員会出席)

第75条………(請願の審査報告)

第76条………(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第77条………(陳情書の処理)

第9章 秘密会

第78条………(指定者以外の退場)

第79条………(秘密の保持)

第10章 辞職及び資格の決定

第80条………(議長及び副議長の辞職)

第81条………(議員の辞職)

第82条………(資格決定の要求)

第83条………(資格決定の審査)

第84条………(決定書の交付)

第11章 規律

第85条………(品位の尊重)

第86条………(携帯品)

第87条………(議事妨害の禁止)

第88条………(離席)

第89条………(禁煙)

第90条………(新聞等の閲読禁止)

第91条………(許可のない登壇の禁止)

第92条………(議長の秩序保持権)

第12章 懲罰

第93条………(懲罰動議の提出)

第94条………(懲罰動議の審査)

第95条………(戒告又は陳謝の方法)

第96条………(出席停止の期間)

第97条………(出席停止期間中出席したときの措置)

第98条………(懲罰の宣告)

第13章 会議録

第99条………(会議録の記載事項)

第100条………(配布する会議録には記載しない事項)

第101条………(会議録署名者)

第14章 議員の派遣

第102条………(議員の派遣)

第15章 補則

第103条………(会議規則の疑義に関する措置)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日、開会定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(平27議会規則2・令5議会規則3・一部改正)

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が会議に諮って定める。

2 補欠議員の議席は、前任者の議席とし、補欠議員が2名以上あるときは、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、振鈴で報ずる。

(休会)

第9条 市の休日(一宮市の休日に関する条例(平成3年一宮市条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日をいう。)は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(平18議会規則1・一部改正)

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則に特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が、その他のものについては3人以上の賛成者がともに連署して、議長に提出しなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

(先決動議の表決順序)

第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序をきめる。ただし、2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(平18議会規則1・一部改正)

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口の閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第28条 議員は、投票を議席の順序により所定の投票箱に投入する。

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(再選挙)

第32条 当選人が当選を辞したときは、さらに選挙を行う。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効及び無効を区別し、当該当選人の任期の間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第37条 会議に付する事件は、第73条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に付託する。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 第1項の提出者の説明及び前2項の委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(平18議会規則1・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第38条 委員会に付託した事件は、その審査終了を待って議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第39条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第40条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき、又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第42条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第43条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査または調査期限)

第44条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査または調査につき期限をつけることができる。

2 前項の期限内に審査または調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(再審査のための付託)

第45条 委員会の審査または調査を経て報告された事件で、なお審査または調査の必要があるときは、議会は、さらにその事件を同一の委員会または他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第46条 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第47条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告及び順序)

第48条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行及び一身上の弁明等についてはこの限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対または賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が定める。

(令2議会規則1・一部改正)

(発言の通告をしない者の発言)

第49条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。

2 通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認めた者を指名する。

(討論の方法)

第50条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第51条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第52条 発言は、すべて簡明を旨とし、議題外にわたりまたはその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑にあたっては、自己の意見を述べることができない。

(発言時間の制限)

第53条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき、異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかってきめる。

(議事進行に関する発言)

第54条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第55条 延会、中止または休憩のため発言が終わらなかった議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑または討論の終結)

第56条 質疑または討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑または討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかってきめる。

(選挙及び表決時の発言制限)

第57条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第58条 議員は、市の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、あらかじめ議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第59条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の取り消しまたは訂正)

第60条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消しまたは議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(準用規定)

第61条 質問については、第47条(発言の場所)第48条(発言の通告及び順序)第55条(発言の継続)第56条(質疑または討論の終結)の規定を準用する。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第62条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第63条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第64条 表決には、条件を付することができない。

(起立等による表決)

第65条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、または議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名または無記名の投票で表決をとらなければならない。

3 第1項及び第69条第2項ただし書の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、電子表決システムによって表決をとることができる。

4 議長は、電子表決システムにより表決をとるときは、問題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押させるものとする。

(平30議会規則1・一部改正)

(投票による表決)

第66条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員3人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票できめる。

3 投票による表決を行なう場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

4 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第67条 記名投票または無記名投票を行なう場合には、第26条(議場の出入り口閉鎖)第27条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第28条(投票)第29条(投票の終了)第30条(開票及び投票の効力)第31条第1項(選挙結果の報告)及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第68条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第69条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第70条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序をきめる。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかってきめる。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第7章の2 公聴会、参考人

(平24議会規則1・追加)

(公聴会開催の手続)

第70条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平24議会規則1・追加)

(意見を述べようとする者の申出)

第70条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(平24議会規則1・追加)

(公述人の決定)

第70条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平24議会規則1・追加)

(公述人の発言)

第70条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平24議会規則1・追加)

(議員と公述人の質疑)

第70条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(平24議会規則1・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第70条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平24議会規則1・追加)

(参考人)

第70条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平24議会規則1・追加)

第8章 請願

(請願書の記載事項)

第71条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合にはその所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合には代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になさなければならない。

4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(平20議会規則4・一部改正)

(請願文書表)

第72条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第73条 議長は、請願書を受理したときは、会議に付した後、所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に付託する。ただし、会議に諮って委員会付託を省略するときは、この限りでない。

2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(紹介議員の委員会出席)

第74条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

(請願の審査報告)

第75条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第76条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第77条 議長は、陳情書又はこれに類するものでその内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理することができる。

第9章 秘密会

(指定者以外の退場)

第78条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第79条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第10章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第80条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第81条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第82条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第83条 前条の要求については、議会は、第37条第3項(議案等の説明、質議及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(平18議会規則1・一部改正)

(決定書の交付)

第84条 被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかを決定したときは、議長は、その決定書を、決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第11章 規律

(品位の尊重)

第85条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第86条 議場に入る者は、帽子、外套、えり巻、つえ、かさの類を着用し、または携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第87条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第88条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第89条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第90条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙または書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第91条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第92条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかってきめる。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第93条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第79条第2項(秘密の保持)の違反にかかわるものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第94条 懲罰については、議会は、第37条第3項(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(平18議会規則1・一部改正)

(戒告または陳謝の方法)

第95条 戒告または陳謝は、議会の定めた戒告文または陳謝文によって行なうものとする。

(出席停止の期間)

第96条 出席停止は、5日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合またはすでに出席を停止された者について、その停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第97条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第98条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第13章 会議録

(会議録の記載事項)

第99条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) 前各号に掲げるもののほか、議長又は議会において必要と認めた事項

(平18議会規則1・平22議会規則1・一部改正)

(配布する会議録には記載しない事項)

第100条 配布する会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第60条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(平21議会規則2・旧第101条繰上・一部改正)

(会議録署名者)

第101条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。

(平18議会規則1・一部改正、平21議会規則2・旧第102条繰上)

第14章 議員の派遣

(平14議会規則1・追加)

(議員の派遣)

第102条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平14議会規則1・追加、平20議会規則2・一部改正、平21議会規則2・旧第103条繰上)

第15章 補則

(平14議会規則1・旧第14章繰下)

(会議規則の疑義に対する措置)

第103条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

(平14議会規則1・旧第103条繰下、平21議会規則2・旧第104条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月5日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月26日議会規則第1号)

この規則は、平成14年6月26日から施行する。

(平成18年12月15日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月2日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月24日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月31日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市議会会議規則

昭和44年3月27日 議会規則第1号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和44年3月27日 議会規則第1号
昭和49年10月5日 議会規則第1号
平成3年12月20日 議会規則第2号
平成14年6月26日 議会規則第1号
平成18年12月15日 議会規則第1号
平成20年9月2日 議会規則第2号
平成20年12月24日 議会規則第4号
平成21年3月30日 議会規則第2号
平成22年3月1日 議会規則第1号
平成24年9月24日 議会規則第1号
平成27年9月25日 議会規則第2号
平成30年9月26日 議会規則第1号
令和2年12月21日 議会規則第1号
令和5年8月31日 議会規則第3号