○一宮市議会委員会条例

昭和44年3月31日

条例第7号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 10人

総合政策部、総務部及び財務部並びに会計課並びに消防本部及び消防署、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会並びに固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びにその他の委員会の所管に属さない事項

(2) 福祉健康委員会 10人

市民健康部、福祉部及び子ども家庭部並びに病院事業部の所管に属する事項

(3) 経済教育委員会 9人

活力創造部及び環境部、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する事項

(4) 建設水道委員会 9人

まちづくり部、建築部及び建設部並びに上下水道部の所管に属する事項

(平10条例2・平14条例2・平19条例38・平20条例26・平21条例19・平23条例17・平24条例38・平26条例35・平28条例30・平30条例26・平31条例20・令3条例20・令4条例23・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第2条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。

(平17条例140・平17条例159・平19条例22・平21条例32・平23条例22・平26条例36・平27条例19・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例38・一部改正)

(資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会の設置)

第3条の2 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。

(委員の選任)

第4条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

(平18条例55・平24条例38・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第6条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第8条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第10条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平18条例55・一部改正)

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査し、又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(議長への通知)

第12条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第13条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(平27条例30・令5条例28・一部改正)

(会議中の委員会の禁止)

第14条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(会議の開閉)

第15条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第31条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(議題の宣告)

第17条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(発言の許可)

第18条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(委員の発言)

第19条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第20条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第21条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて、説明又は意見を聞くことができる。

(表決問題の宣告)

第22条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第23条 表決の際、会議室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第24条 表決には、条件を付けることができない。

(表決)

第25条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(起立による表決)

第26条 委員長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長が起立者の多少を認定し難いとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第27条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(表決の訂正)

第28条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第29条 委員長は、問題についての異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において、異議がないと認めるときは、委員長は可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、起立の方法により表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第30条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

(委員長及び委員の除斥)

第31条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(委員の議案修正)

第32条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第33条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第34条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第35条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第36条 常任委員会は、その所管に属する事務について、法第109条第2項に規定する調査をしようとするときは、その事項、目的、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 前項の規定は、議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとする場合について準用する。

(平18条例55・平24条例38・一部改正)

(委員の派遣)

第37条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(議事の継続)

第38条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(少数意見の留保)

第39条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成者があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとするときは、委員長を経て議長に申し出なければならない。

(閉会中の継続審査)

第40条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、委員長から議長に申し出なければならない。

(傍聴の取扱い)

第41条 委員会は、議員のほか、委員会の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 議員以外の者による委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平19条例66・一部改正)

(秘密会)

第42条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(指定者以外の者の退場)

第43条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第44条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(出席説明の要求)

第45条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例1・平27条例16・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第46条 委員会において法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第47条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第48条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第49条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第50条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第51条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第52条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第53条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

(記録)

第54条 委員長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平12条例1・平18条例55・一部改正)

(会議規則との関係)

第55条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月31日から適用する。

(昭和49年10月5日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日条例第21号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月2日条例第2号)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に選任される委員の定数について適用する。

(平成12年3月27日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月11日条例第140号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月2日条例第159号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年5月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日条例第38号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第66号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第17号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第38号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成26年9月24日条例第35号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成26年12月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第45条の規定は適用せず、この条例による改正前の第45条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月31日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市議会委員会条例

昭和44年3月31日 条例第7号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和45年6月16日 条例第26号
昭和46年6月9日 条例第6号
昭和49年10月5日 条例第51号
昭和51年6月21日 条例第20号
昭和52年9月16日 条例第36号
昭和56年10月1日 条例第38号
昭和62年6月4日 条例第20号
平成元年6月30日 条例第21号
平成3年12月20日 条例第44号
平成10年3月2日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第6号
平成17年4月11日 条例第140号
平成17年9月2日 条例第159号
平成18年12月15日 条例第55号
平成19年5月15日 条例第22号
平成19年6月26日 条例第38号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年3月28日 条例第26号
平成21年3月30日 条例第19号
平成21年6月26日 条例第32号
平成23年3月28日 条例第17号
平成23年6月29日 条例第22号
平成24年12月21日 条例第38号
平成26年9月24日 条例第35号
平成26年12月3日 条例第36号
平成27年3月24日 条例第16号
平成27年5月15日 条例第19号
平成27年9月25日 条例第30号
平成28年3月23日 条例第30号
平成30年3月23日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第20号
令和3年3月23日 条例第20号
令和4年3月23日 条例第23号
令和5年8月31日 条例第28号