○一宮市名誉市民条例

昭和33年12月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、名誉市民を推挙し、その功績を顕彰することを目的とする。

(平17条例8・一部改正)

(推挙の基準)

第2条 本市市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は政治・産業若しくは学術技芸の進展に寄与し、広く社会の進歩発展に貢献し、市民の尊敬を受けるものには、この条例の規定によって一宮市名誉市民の称号を贈り、これを顕彰する。

(平17条例8・一部改正)

(名誉市民章等)

第3条 名誉市民には、一宮市名誉市民章及び記念品を贈呈する。

(推挙の方法)

第4条 市長は、第2条の規定に該当する者を議会の同意を得て推挙顕彰し、その氏名及び功績の概要を告示しなければならない。

(平17条例8・一部改正)

(礼遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の行う公の式典への参列

(2) 予算の範囲内で功績金を贈ること。

(3) 市公葬の礼

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた待遇

(平17条例8・一部改正)

(取消し及びその効果)

第6条 名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認められたときは、市長は、市議会の同意を得て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民の資格を失った者は、資格を失った日からこの条例の規定によって与えられた特典又は礼遇を停止されるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平成17年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市名誉市民条例(昭和40年尾西市条例第1号)又は木曽川町名誉町民条例(昭和35年木曽川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市名誉市民条例の相当規定によりなされたものとみなす。

一宮市名誉市民条例

昭和33年12月20日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)