協議会の開催状況


「第3回総務文教小委員会」の開催結果

日時 平成15年11月26日(水)午後2時から
会場 一宮地場産業ファッションデザインセンター 2階 第1会議室

1 開会
   
2 議題
   
(1) 協議事項
協議総文第3号 納税関係事業について
次のとおり決定されました。
[1] 尾西市・木曽川町の督促手数料については、一宮市の制度を適用し合併時に廃止する。
[2] 納期前納付報奨金については、同一の制度のため現行のとおりとする。
[3] 口座振替については、一宮市の制度を適用する。
[4] 納税組合については一宮市のみ現行どおり実施するものとするが、できる限り速やかに廃止の方向で検討するものとする。

協議総文第4号 消防防災関係事業について
次のとおり決定されました。
[1] 消防防災関係事業については、原則として一宮市の制度を適用するものとする。
[2] 少年消防クラブ等の防火協力団体については、原則として一宮市の制度に統合するものとする。
[3] 地域防災計画については、新市において速やかに策定するものとする。
[4] 防災会活動の推進については、一宮市の制度に合わせるものとする。また、自主防災組織への補助金については、尾西市の制度を適用するが、訓練実施組織への補助は廃止するものとし、資機材購入費補助については、見直しのうえ実施する。

協議総文第5号 市(町)立学校の通学区域について
次のとおり決定されました。
 当面は現行どおりとするが、新市において小中学校通学区域審議会等を開催し、小中学校の適正規模と通学距離の適正化等について検討を行うものとする。

協議総文第6号 文化振興事業について
次のとおり決定されました。
[1] 文化、レクリエーション団体については、合併後2年以内に統合するものとする。
[2] 美術展については、合併時に統合するものとする。
[3] 文化財の保護、管理については一宮市の制度に合わせるものとし、文化財めぐり等については合併時に統合するものとする。
[4] 文化ホール事業については、現行のとおり継続し、尾西市民会館友の会については新市においても適用するものとする。

協議総文第7号 コミュニティ施策について
次のとおり決定されました。
[1] 町内会の組織・謝礼・交付金等については、新市において一定期間内に調整するものとする。
[2] 地域集会施設建設補助事業及び地域活動用掲示板設置補助事業については、一宮市の制度を適用するものとする。

協議総文第8号 その他事業について
次のとおり決定されました。
[1] 総合計画については新市発足後、新たに策定するものとする。
[2] 市民総合相談については、現行のとおり一宮市で実施するものとし、その他の相談については合併後1年以内に調整するものとする。
[3] 指定金融機関、収納代理金融機関等については一宮市の制度を適用するものとする。また、郵便局での納期内分の取扱いについては、新市で検討する。
[4] 個人情報保護制度及び情報公開制度については、一宮市の制度を適用するものとする。

(2) 提案事項
協議総文第9号 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて
次の2案が提案されました。
案1 【在任特例のみの場合】
 尾西市及び木曽川町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第2号の規定を適用し、一宮市の議会の議員の残任期間に限り、引き続き新市の議員として在任するものとする。
案2 【在任特例及び定数特例の場合】
[1] 尾西市及び木曽川町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第2号の規定を適用し、一宮市の議会の議員の残任期間に限り、引き続き新市の議員として在任するものとする。
[2] 合併後、最初に行われる一般選挙においては、市町村の合併の特例に関する法律第7条第3項の規定を適用し、当該一般選挙により算出される一宮市の議会の議員の任期に相当する期間について、尾西市・木曽川町を区域とする選挙区を設け、一宮市の議会の議員の定数(以下「旧定数」という。)に人口比率を乗じて得た8名(尾西市)、4名(木曽川町)を、一宮市の旧定数に加えた数をもって新市の議会の議員の定数とするものとする。

協議総文第10号 地方税の取扱い
次のとおり提案されました。
 地方税の制度が同じものについては現行のとおりとし、差異のあるものについては原則として一宮市の制度を適用するものとする。
[1] 市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、市民税の均等割については合併後5年間は不均一課税とする。
[2] 法人市(町)民税の超過税率は、合併時に廃止するものとする。
[3] 木曽川町の市街化区域内農地に係る課税については、平成22年度まで農地に準じた課税を行うものとする。
[4] 事業所税については、合併が行われた日から起算して5年を経過する日までの間は課税しないものとする。

協議総文第11号 町名・字名の取扱いについて
次のとおり提案されました。
 町・字の名称については現行のとおりとし、「大字」を削除した名称に変更する。ただし、木曽川町においては葉栗郡木曽川町を○○市木曽川町に置き換える。

協議総文第12号 消防団の取扱いについて
次のとおり提案されました。
[1] 消防団の組織体制については、現行の組織体制を基本に合併時に連合団とするが、その後調整するものとする。
[2] 消防団員の階級及び報酬等については、当面現行のとおりとし、2年以内に調整するものとする。
[3] 消防団の活性化推進事業等への補助金については、1分団当たり10万円とし、一宮市の家族研修会は廃止するものとする。
[4] 消防団の出動体制については、合併後一定期間内に調整するものとする。
[5] 消防車両、分団庁舎については現行の車両・庁舎を活用するものとする。
[6] 市町の消防団操法大会は、合併時に廃止するものとする。

協議総文第13号 姉妹都市、国際交流事業について
次のとおり提案されました。
[1] 萩原町及び馬瀬村との交流事業は、合併時にいったん廃止するものとする。
[2] 一豊公&千代様サミットについては、新市においても引き継ぐものとする。
[3] 飛騨・木曽川・伊勢湾連携交流事業については廃止するものとする。
[4] 中学生の海外派遣事業については、新市において速やかに調整するものとする。
[5] 一宮市及び尾西市国際交流協会については、合併後一定期間内に組織・事業の統合を図るものとする。

協議総文第14号 交通関係事業について
次のとおり提案されました。
[1] 循環バスについては当面現行のとおり継続し、新市において一定期間内に調整するものとする。
[2] 交通安全教室については、一宮市・尾西市の制度を適用するものとする。また、交通指導員は一宮市の制度に合わせるものとし、尾西市の交通指導員は合併後一定期間内に廃止するものとする。
[3] 尾西市防犯交通協会については、合併時に廃止するものとする。
[4] 交通安全組織育成補助及び防犯活動支援については、一宮市の制度を適用するものとする。
[5] 交通災害見舞金については、一宮市・尾西市の制度を適用する。

協議総文第15号 学校教育事業について(その1)
次のとおり提案されました。
[1] 就学援助費のうち準要保護世帯の給食費負担については、尾西市・木曽川町の制度に合わせるものとする。
[2] 日本体育・学校健康センター災害共済については、一宮市の制度に合わせるものとする。
[3] 英語教育推進事業、各種大会事業については、合併後一定期間内に調整するものとする。
[4] 学校給食事業については、当面現行のとおりとし一定期間内に食材の一括購入に向けて調整を図るものとする。

協議総文第16号 社会教育事業について
次のとおり提案されました。
 社会教育関連事業については、それぞれの地域特性と経緯を踏まえながら、引き続き学習機会の提供等に努めるものとする。
[1] 生涯学習バス貸出事業については、現行のとおり継続するものとする。
[2] 結婚相談事業については、合併時に廃止するものとする。
[3] 体育協会及び体育指導員については、合併後一定期間内に組織・事業を統合するものとし、体育行事については統合・再編などの調整を行い、引き続きスポーツの振興に努めるものとする。

協議総文第17号 使用料、手数料等の取扱いについて
次のとおり提案されました。
[1] 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設の使用料については、施設の規模、実態等を考慮し調整を図るものとする。
[2] 手数料については、住民負担の公平性を図るため合併時に統一する。

協議総文第18号 補助金、交付金等の取扱いについて
次のとおり提案されました。
 補助金、交付金等については、従来からの経緯、実績等に配慮し、調整するものとする。
[1] 2市1町で同一あるいは同種のものについては、関係団体等の理解と協力を得て、できる限り早い時期に統一の方向で調整する。
[2] 各市町独自のものについては、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つように調整する。
[3] 整理統合できるものについては、整理統合するよう調整する。

3 その他
今後の総務文教小委員会について、次表のとおり開催することが確認されました。

日 程 場 所
4 12月19日(金)午後3時 一宮地場産業ファッションデザインセンター2階第1会議室
5 1月23日(金)午後3時 同 上
6 2月25日(水)午後2時 同 上

4 閉会


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