市町村合併について


市町村合併とは?

 市町村合併とは、2つ以上の市町村が新しい1つの市や町になることで、例えばA町とB市がいっしょになってC市が誕生する「新設合併」と、D町の区域がE市に加えられる「編入合併」があります。
 合併の方式については、合併協議会で話し合われ、各市町村の議会で決定されます。


「新設合併」
A町、B市の法人格は消滅し、新たにC市が設置される。
首長、議会議員は全員失職し、新たに選挙で選出。
(ただし、議員については、合併前の議員の任期を2年まで延長可能な在任特例又は、合併市町村の議員定数の2倍まで定数増が可能な定数特例があります。)
旧市町村の条例・規則等はすべて失効し、新C市が新たに制定。
など

新設合併


「編入合併」
編入するE市の法人格は継続し、D町の法人格は消滅。
編入されるD町の首長、議会議員は全員失職。
(ただし、議員については編入する市町村議員の任期まで在任が可能でさらに次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能な在任特例又は、増員選挙及び次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能な定数特例があります。)
編入するE市の条例・規則が適用される。
(ただし、編入するE市で必要に応じて改正が予想されます。)
など

編入合併


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