市町村合併について


合併のための財政支援とは?

平成17年3月31日までに合併した市町村に適用されます。

(1)市町村合併の推進のための補助金(合併市町村補助金)
 合併市町村が、合併に伴い必要な事業として、建設計画に位置づけられた取り組みを先導的・積極的に行っている場合に、その必要経費が補助されます。

(2)地方債の特例(合併特例債)
 市町村建設計画に基づく、特に必要な事業の経費について、合併した年度から10カ年度に限り、地方債を財源とすることができ、その元利償還金の70%が普通交付税により措置されます。

合併特例債
合併特例債
地方単独事業に加え、国庫補助事業の市町村負担分についても財政措置の対象
過疎債並みの財政措置

(3)普通交付税額の特例(合併算定替・合併補正)
 合併後10カ年度は、旧市町村ごとに算定した普通交付税の合算額が全額保障され、その後5 カ年度は、段階的に増加額が縮減されます(合併算定替)。

合併算定替
合併算定替
 また、合併直後の臨時的経費(ネットワークの整備や各種システムの統一など)に対する財政措置として、普通交付税が通常の額よりも増額されます(合併補正)。

普通交付税とは?
 地方団体ごとに基準財政需要額(標準的行政サービスを行うために必要な経費)が基準財政収入額(理論的に算定される団体の収入)を上回る場合、すなわち財源不足に応じて配分されるものですが、補助金とは異なり、使い道が制限されていないものです。「地方交付税で措置」というのは、基準財政需要額に必要経費として算入することを言います。


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