○一宮市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例

平成20年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画等の区域内における建築物に関する制限に関し必要な事項を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)に規定する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画等において地区整備計画等が定められている区域のうち別表第1に掲げる区域(以下「対象区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 対象区域内においては、計画地区(地区整備計画等において区分された地区をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の用途の制限の項に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の容積率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の計算方法については、法又は令の規定の例による。

(平27条例12・一部改正)

(建築物の容積率の最低限度)

第5条の2 建築物の容積率は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の容積率の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。

(令3条例13・追加)

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建蔽率は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該計画地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計を超えてはならない。

(平30条例34・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地については、この限りでない。

2 この条例の建築物の敷地面積の最低限度に関する規定(以下この項及び次項において「当該規定」という。)の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 当該規定を改正する条例による改正後の当該規定の施行又は適用の際、改正前の当該規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該規定に違反することとなった土地

(2) 当該規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業(以下この項において「当該事業」という。)の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 当該事業の施行の際、当該事業の施行による建築物の敷地面積の減少がなくとも当該規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に違反することとなった土地

(2) 当該規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線、道路中心線、隣地境界線、地区施設の境界線又は地区計画の区域の境界線までの距離は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の壁面の位置の制限の項に掲げる制限に適合するものでなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。

(建築物の建築面積の最低限度)

第9条の2 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積。第13条第1項第1号を除き、以下同じ。)は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の建築面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。

(令3条例13・追加)

(建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合における第4条及び第7条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が対象区域に属するときにはその建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が対象区域の外に属するときにはその建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における第4条及び第7条第1項の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(一の敷地とみなすこと等による1又は2以上の建築物の取扱い)

第12条 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定により特定行政庁が、その1又は2以上の構えを成す建築物(以下この条において「1又は2以上の建築物」という。)の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、第5条から第6条まで、第8条及び第9条の規定を適用する場合においては、当該1又は2以上の建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

2 法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定により特定行政庁が、その1又は2以上の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと許可したものについては、第5条から第6条まで、第8条及び第9条の規定を適用する場合においては、当該1又は2以上の建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

(平30条例34・令3条例13・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第13条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条から第5条の2まで、第8条又は第9条の2の規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに第5条及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、令第137条の8各号に定める範囲内において増築若しくは改築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第5条の2の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の2の規定は、適用しない。

(1) 増築後の建築面積及び延べ面積が基準時における建築面積及び延べ面積の1.5倍を超えないこと。

(2) 増築後の容積率が第5条の2に規定する容積率の最低限度の3分の2を超えないこと。

(3) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

4 法第3条第2項の規定により第8条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分の外壁等の面は、この条例の壁面の位置の制限に関する規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

5 法第3条第2項の規定により第9条の2の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第9条の2の規定は、適用しない。

(1) 増築後の建築面積及び延べ面積が基準時における建築面積及び延べ面積の1.5倍を超えないこと。

(2) 増築後の建築面積が第9条の2に規定する建築面積の最低限度の3分の2を超えないこと。

(3) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

(平27条例12・令3条例13・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第14条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、第4条から第6条まで、第7条第1項第8条第9条第1項及び第9条の2の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、一宮市建築審査会条例(昭和57年一宮市条例第21号)に規定する一宮市建築審査会の意見を聴かなければならない。

(令3条例13・一部改正)

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項第5条の2第6条第7条第1項第8条第9条第1項又は第9条の2の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する法第68条の2第1項の規定に基づくこの条例第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(令3条例13・一部改正)

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成30年10月1日から、第2条の規定は平成40年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日条例第30号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第36号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第45号)

この条例は、令和5年1月4日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30条例34・令3条例13・令4条例30・令4条例36・令4条例45・一部改正)

名称

区域

萩原工業団地地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された萩原工業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

一宮駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された一宮駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(同項の規定による告示(昭和48年愛知県告示第39号)に係る用途地域のうち、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の60以下と定められた区域を除く。)

本町2丁目地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された本町2丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

一宮稲沢北IC西部地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された一宮稲沢北IC西部地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

外崎地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された外崎地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

一宮稲沢北IC西部(第2地区)地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された一宮稲沢北IC西部(第2地区)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

大和町妙興寺地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された大和町妙興寺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

大和町南高井地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された大和町南高井地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条―第9条の2関係)

(平30条例19・平30条例34・令3条例13・令4条例30・令4条例36・令4条例45・一部改正)

対象区域

制限

萩原工業団地地区整備計画区域の全域

用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場(法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 流通業務施設(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。)

(3) 前2号の建築物に付属するもの(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。)

敷地面積の最低限度

3,000平方メートル

壁面の位置の制限

1 外壁等の面から都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す緩衝緑地帯に接する道路境界線(以下「緑地帯隣接境界線」という。)までの距離は、15メートル以上であること。

2 緑地帯隣接境界線以外の道路境界線までの距離は、2メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合は、この限りでない。

(1) 守衛室等の用途に供するものであること。

(2) 軒の高さが2.5メートル以下であること。

(3) 床面積の合計が5平方メートル以下であること。

一宮駅周辺地区地区整備計画区域の全域

容積率の最高限度

10分の40(敷地面積が500平方メートル未満の場合に限る。)

本町2丁目地区整備計画区域の全域

用途の制限

次に掲げる建築物

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)

(4) 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

(5) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

容積率の最高限度

10分の60

容積率の最低限度

10分の20

建蔽率の最高限度

10分の7(耐火建築物については、10分の9とする。)

敷地面積の最低限度

500平方メートル

壁面の位置の制限

外壁等の面から道路境界線までの距離は、2メートル以上であること。

建築面積の最低限度

200平方メートル

一宮稲沢北IC西部地区整備計画区域の全域

用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「標準産業分類」という。)に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。ただし、法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 研究開発施設(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。)

(3) 物流施設(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。)

敷地面積の最低限度

3,000平方メートル

壁面の位置の制限

外壁等の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は、4メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合は、この限りでない。

(1) 守衛室等の用途に供するものであること。

(2) 軒の高さが2.5メートル以下であること。

(3) 床面積の合計が5平方メートル以下であること。

外崎地区整備計画区域

A地区

用途の制限

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(へ)項第1号から第5号までに掲げるもの(平成31年3月25日以前から尾張都市計画事業一宮外崎土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第9項の規定により公告された尾張都市計画事業一宮外崎土地区画整理事業をいう。以下この号において「事業」という。)の施行区域に存する工場又は倉庫業を営む倉庫で事業により移転又は建替えが必要となったものに代わる建築物(用途及び規模が、従前の建築物と著しく異ならないものに限る。)を除く。)

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類する運動施設

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類するもの

(5) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

(6) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

B地区

用途の制限

床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

一宮稲沢北IC西部(第2地区)地区整備計画区域の全域

用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。ただし、法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 研究開発施設(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。)

(3) 物流施設(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。)

敷地面積の最低限度

3,000平方メートル

壁面の位置の制限

外壁等の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は、4メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合は、この限りでない。

(1) 守衛室等の用途に供するものであること。

(2) 軒の高さが2.5メートル以下であること。

(3) 床面積の合計が5平方メートル以下であること。

大和町妙興寺地区整備計画区域の全域

用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

高さの最高限度

1 12メートル

2 建築物の各部分の高さについては、12メートルを最高限度として、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

外壁等の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は、1メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であること。

(2) 地下が設けられている建築物の地下部分であること。

(3) 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その他これらに類するものであること。

大和町南高井地区整備計画区域の全域

用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。ただし、法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 研究開発施設(標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。)

(3) 物流施設(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。)

敷地面積の最低限度

3,000平方メートル

壁面の位置の制限

外壁等の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は、4メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合は、この限りでない。

(1) 守衛室等の用途に供するものであること。

(2) 軒の高さが2.5メートル以下であること。

(3) 床面積の合計が5平方メートル以下であること。

一宮市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例

平成20年3月28日 条例第16号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成20年3月28日 条例第16号
平成27年3月24日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第19号
平成30年9月26日 条例第34号
令和3年3月23日 条例第13号
令和4年6月23日 条例第30号
令和4年9月27日 条例第36号
令和4年12月20日 条例第45号