○一宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年12月21日

条例第37号

(趣旨)

第1条 本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の募集)

第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなければならない。ただし、施設の性質、規模、機能等を考慮し、当該施設の管理を本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に行わせることが当該施設の設置の目的を効果的に達成することができるものと市長が認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他市長が別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準を総合的に審査し、最も適当と認める団体を選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 施設の利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 施設の適切な維持及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(教育委員会所管の施設への適用)

第6条 教育委員会が所管する施設に係るこの条例の規定の適用については、この条例の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年4月1日を始期として指定管理者として施設の管理を行うものは、この条例の規定により指定を受けたものとみなす。

一宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年12月21日 条例第37号

(平成17年4月1日施行)