○一宮市火災予防条例施行規則

昭和48年12月27日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市火災予防条例(昭和37年一宮市条例第16号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火災警報)

第2条 条例第29条に規定する火災に関する警報は、火災予防上市長が危険であると認め、かつ、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、湿度が30パーセント以下であるとき。

(2) 実効湿度が65パーセント以下で、湿度が35パーセント以下であって、かつ、平均風速10メートル以上12メートル未満の風が1時間以上続いたとき、又は続くと予想されるとき。

(3) 実効湿度が70パーセント未満で、湿度が50パーセント未満であって、かつ、平均風速12メートル以上の風が1時間以上続いたとき、又は続くと予想されるとき。

2 前項第2号及び第3号の平均風速とは、10分間平均風速とする。

3 発令した火災に関する警報は、火災予防上市長がその必要がないと認めたときに解除する。

(平18規則55・一部改正)

(消防訓練の届出)

第3条 防火管理者が行う消防訓練で、消防機関の協力を要請する場合においては、消防訓練を行う日の3日前までに消防訓練実施届を1部消防長に提出しなければならない。

(平26規則24・一部改正)

(計画の届出)

第3条の2 条例第42条の3第2項に定める計画の提出に当たっては、火災予防上必要な業務に関する計画提出書を2部消防長に提出しなければならない。

(平26規則24・追加)

(使用の届出)

第4条 条例第43条第1項に定める防火対象物の使用を開始するときは、防火対象物使用開始届出書を1部提出しなければならない。

2 前項の届出書には、防火対象物棟別概要追加書類を添付しなければならない。

(平26規則24・一部改正)

(工事着手の届出)

第5条 条例第43条の2に定める工事に着手するときは、避難・警報設備着工届出書を2部提出しなければならない。

(平26規則24・一部改正)

(設備の届出)

第6条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等を設置するときは、次に掲げる届出書を2部提出しなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備については、炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備については、急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備については、ネオン管灯設備設置届出書

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備については、水素ガスを充填する気球の設置届出書

(平26規則24・令2規則111・一部改正)

(行為の届出)

第7条 条例第45条第1号第2号の2第4号及び第5号に掲げる行為等を行うときは、次に掲げる届出書を1部提出しなければならない。ただし、届出書による暇がないときは、口頭で届け出ることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為については、火災と紛らわしい煙又は火炎を発する(裸火)おそれのある行為の届出書

(2) 条例第45条第2号の2に掲げる作業については、溶接・溶断作業届出書

(3) 条例第45条第4号に掲げる事項については、水道断・減水届出書

(4) 条例第45条第5号に掲げる工事については、道路工事届出書

2 条例第45条第2号第3号又は第6号に掲げる行為等を行おうとする関係者は、行為の日前2日までに次に掲げる届出書を2部提出しなければならない。

(1) 条例第45条第2号に掲げる行為については、煙火打上げ・仕掛け届出書

(2) 条例第45条第3号に掲げる行為については、催物開催届出書

(3) 条例第45条第6号に掲げる行為については、露店等の開設届出書

(平26規則24・一部改正)

(指定洞道等の届出)

第7条の2 条例第45条の2に定める指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(新規・変更)に次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、同条第2項において準用する変更の届出にあっては、変更に係る事項以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 条例第45条の2第1項第1号に規定する事項を記載した経路図

(2) 通信ケーブル等、換気、消火設備その他の主要な物件の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 火災予防上必要な教育訓練に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、安全管理に関すること。

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経路の変更及び出入口、換気口等の新設又は撤去

(2) 前項第2号に規定する主要な物件の新設又は撤去

(3) 安全管理対策の基本的な変更

3 条例第45条の2の規定による届出書は、2部提出しなければならない。

(平26規則24・一部改正)

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物等の届出)

第8条 条例第46条第1項に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物・貯蔵・指定可燃物・取扱い届出書に関係図面を添付し、2部提出しなければならない。

2 条例第46条第2項に定める少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いを廃止する場合は、少量危険物・貯蔵・指定可燃物・取扱い廃止届出書によるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(タンク検査の申請等)

第9条 条例第47条に定めるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとするものは、水張・水圧検査申請書にタンク構造図を添付し、2部提出しなければならない。

2 前項の申請に係る手数料は、申請書を提出する際に納付しなければならない。

3 第1項の申請により、当該水張検査又は水圧検査を行い、その結果が条例第31条の4第1号第31条の5第4号又は第31条の6第2号に定める技術上の基準に適合していると認めるときは、水張・水圧検査済証を交付するものとする。

(平26規則24・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第10条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平29規則23・追加)

(公表の手続)

第11条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ウェブサイトへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(平29規則23・追加)

(標識等の表示方法)

第12条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項から第4項まで、第31条の2第2項第1号第33条第3項第34条第2項第1号並びに第39条第4号に定める設備、場所等の標識類の様式は、消防長が別に定める。

(平24規則32・一部改正、平29規則23・旧第10条繰下、令5規則28・一部改正)

(帳票)

第13条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式については、別に定める。

(1) 消防訓練実施届

(2) 火災予防上必要な業務に関する計画提出書

(3) 防火対象物使用開始届出書

(4) 防火対象物棟別概要追加書類

(5) 避難・警報設備着工届出書

(6) /炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー/給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備/ヒートポンプ冷暖房機/火花を生ずる設備・放電加工機/設置届出書

(7) /急速充電設備/燃料電池発電設備/発電設備/変電設備/蓄電池設備/設置届出書

(8) ネオン管灯設備設置届出書

(9) 水素ガスを充填する気球の設置届出書

(10) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発する(裸火)おそれのある行為の届出書

(11) 溶接・溶断作業届出書

(12) 水道/断/減/水届出書

(13) 道路工事届出書

(14) 煙火/打上げ/仕掛け/届出書

(15) 催物開催届出書

(16) 露店等の開設届出書

(17) 指定洞道等届出書(新規・変更)

(18) /少量危険物 貯蔵/指定可燃物 取扱い/届出書

(19) /少量危険物 貯蔵/指定可燃物 取扱い/廃止届出書

(20) /水張/水圧/検査申請書

(21) /水張/水圧/検査済証

(平26規則24・追加、平29規則23・旧第11条繰下、令2規則111・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

(平26規則24・旧第11条繰下、平29規則23・旧第12条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月2日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月7日規則第29号)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の一宮市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成された帳票は、改正後の一宮市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年4月21日規則第29号)

1 この規則は、平成4年6月27日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成された帳票は、改正後の一宮市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年9月25日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5号様式の改正規定(「一宮市消防長 殿」を「一宮市消防長 様」に改め、「((印))」を削り、同様式備考第1項中「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分を除く。)、第16号様式の改正規定(「kgf/cm2」を「kPa」に改める部分に限る。)並びに第17号様式及び第18号様式の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成された帳票は、改正後の一宮市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年11月17日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の一宮市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の一宮市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年10月3日規則第113号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の一宮市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年6月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月24日規則第32号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月23日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の一宮市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成29年3月23日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第111号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市火災予防条例施行規則

昭和48年12月27日 規則第39号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第15類 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和48年12月27日 規則第39号
昭和61年3月31日 規則第19号
昭和61年12月2日 規則第41号
平成2年4月17日 規則第29号
平成4年4月21日 規則第29号
平成10年9月25日 規則第36号
平成16年11月17日 規則第45号
平成17年10月3日 規則第113号
平成18年6月1日 規則第55号
平成24年9月24日 規則第32号
平成26年6月23日 規則第24号
平成29年3月23日 規則第23号
令和2年12月21日 規則第111号
令和5年6月27日 規則第28号