○消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和43年6月27日
条例第26号
(消防機関の設置)
第1条 本市に消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定による消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市消防本部
位置 一宮市緑1丁目1番10号
(消防署)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 | |
(1) | 一宮市一宮消防署 | 一宮市緑1丁目1番10号 | (2)項及び(3)項の管轄区域を除いた市内の区域 |
(2) | 一宮市尾西消防署 | 一宮市西五城字中切浦13番地1 | 今伊勢町、奥町、萩原町、起、開明、篭屋、上祖父江、北今、小信中島、三条、玉野、冨田、西五城、西中野、西萩原、蓮池、東五城、東加賀野井、明地、祐久の区域一円 |
(3) | 一宮市木曽川消防署 | 一宮市木曽川町黒田字北宿二の切247番地1 | 島村、大毛、高田、杉山、佐千原、富塚、光明寺、更屋敷、笹野、田所、北方町、木曽川町の区域一円 |
(平17条例3・全改、平25条例18・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月27日から適用する。
付則(昭和49年10月5日条例第38号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。