○一宮市立図書館条例

昭和31年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、一宮市立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

一宮市立中央図書館

一宮市栄3丁目1番2号

一宮市立尾西図書館

一宮市東五城字大平裏19番地1

一宮市立玉堂記念木曽川図書館

一宮市木曽川町外割田字西郷中25番地

一宮市立子ども文化広場図書館

一宮市朝日1丁目6番9号

(平17条例72・平21条例15・平24条例27・一部改正)

(閲覧所等の設置)

第2条 図書館には、必要に応じて閲覧所等を設置する。図書館には、必要に応じて閲覧所等を設置する。

(平17条例72・全改、令2条例70・一部改正)

(職員)

第3条 図書館に館長、司書、司書補、事務職員その他必要な職員を置く。

(図書館協議会の設置)

第4条 図書館に法第14条第1項に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平15条例17・追加、平17条例72・一部改正)

(委員の定数)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

(平15条例17・追加)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平15条例17・追加)

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出し、その任期は、2年とする。

3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平15条例17・追加)

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平15条例17・追加)

(複写手数料)

第9条 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含む図書その他の資料の複写に係る手数料の額は、複写用紙1枚につき50円以内で規則で定める額とする。

(平15条例17・旧第4条繰下、令2条例70・一部改正)

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(平15条例17・旧第5条繰下、令2条例70・一部改正)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和41年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に招集される協議会の会議は、教育長が招集する。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月24日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和56年尾西市条例第11号)又は木曽川町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成12年木曽川町条例第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市立図書館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第27号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成24年10月1日

(2) 第2条及び第3条の規定 平成25年1月10日

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市立図書館条例

昭和31年4月1日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)