○一宮市報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月4日

条例第32号

(報酬)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2に定める特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1の規定により支給する。

(平20条例37・一部改正)

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)の規定を準用する。

4 特別職の職員が勤務のためその者の住居等と勤務公署との間を往復する際に費用を要したときは、費用弁償を支給することができる。

5 前項の費用弁償の額は、第1項の旅費の例により算定した旅費相当額(日当を除く。)とする。

(令3条例4・一部改正)

(実費弁償)

第3条 法第207条の規定により、次に掲げる者(以下「証人等」という。)に対し、実費弁償として旅費を支給する。ただし、市から給料又は報酬を受ける者が職務の関係で証人等となった場合には、これを支給しない。

(1) 法第74条の3第3項又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した者

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会の喚問に応じ証人として出頭した者

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じ出頭した者

(8) 行政手続法(平成5年法律第88号)又は一宮市行政手続条例(平成8年一宮市条例第25号)の規定により、行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長その他の執行機関又はこれらの付属機関の求めに応じ出頭した者

2 証人等に支給する旅費の額は、別表第3のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、証人等に支給する旅費については、一宮市職員旅費額条例(第4条及び第5条を除く。)の規定を準用する。

(平16条例13・平19条例6・平24条例34・一部改正)

(報酬の支給方法)

第4条 特別職の職員の報酬は、新たに特別職の職員となったときはその職に就職した日から支給し、退職し、又は失職したときはそれぞれそれらの日まで支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

2 年額又は月額により報酬を受ける者が死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。この場合において、年額により報酬を受けていたときは、月割計算により支給する。

3 前2項に定める者以外の者に対する報酬は、その職務を行った日について支給する。

(平23条例4・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。ただし、教育委員会委員については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第8条の規定による新委員就任の月から施行する。尚この条例適用の際現に在職する委員については従前の規定による。

2 一宮市報酬額、費用弁償額及び手当並びにその支給方法に関する条例(昭和22年一宮市条例第12号)は、廃止する。

(昭和31年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和32年4月1日より施行する。

(昭和32年7月15日条例第20号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和34年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年2月1日から適用する。

(昭和35年1月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月4日条例第18号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月5日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基いて支払うべき旅費については、なお従前の例による。

(昭和35年11月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月8日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 第1号ただし書きの改正規定については、前項の規定にかかわらず、昭和36年2月1日から適用する。

3 昭和35年10月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づいてすでに支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月16日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

2 衛生委員の改正規定については、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月30日条例第18号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和38年10月31日条例第32号)

この条例は、昭和38年11月21日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第32号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月9日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第11号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 昭和42年9月1日以降、この条例施行の際までの期間において従前の規定に基づきすでに支給された報酬については、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月6日条例第18号)

1 この条例は、昭和44年10月20日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づき出発した旅行の旅費の支給については、なお、従前の例による。

(昭和45年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月17日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月27日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

2 昭和48年11月1日以後、この条例施行の際までの期間において従前の条例の規定に基づきすでに支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年12月20日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、第2条別表第1の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。ただし、社会教育指導員については、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年12月1日(社会教育指導員については、昭和50年4月1日)以後、この条例施行の際までの期間において従前の条例の規定に基づきすでに支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月5日から適用する。

(昭和51年10月8日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 昭和51年12月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づき、すでに支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和51年12月1日以後この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づきすでに支給された報酬はこの条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年12月24日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

2 昭和53年1月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づきすでに支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年4月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日以後の分として支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中働く婦人の家運営委員会委員に係る部分は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の別表第1の規定(社会教育指導員に係る部分を除く。)は平成2年1月1日から、改正後の同表の規定中社会教育指導員に係る部分は同年2月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の規定により、平成2年1月1日(社会教育指導員に係る報酬については、同年2月1日)以後の分として支給された報酬は、この条例による改正後の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月28日条例第7号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成3年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(一宮市市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 一宮市市税条例の一部を改正する条例(平成3年一宮市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(報酬の内払)

3 改正前の一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までに適用日以後の分として支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年6月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第4号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第15号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(自転車等駐車対策協議会委員に関する部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第30号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第31条及び付則第8項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平12条例33・一部改正)

(平成12年6月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第141号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第4号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日前に体育指導委員でなくなった者に対する報酬の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に在職していた家庭児童相談員に対する報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成24年9月24日条例第29号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第34号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日

(平25条例1・一部改正)

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る建築審査会及び開発審査会の会長及び委員に係る報酬(以下「会長等の報酬」という。)について適用し、同日前の期間に係る会長等の報酬については、なお従前の例による。

(平成25年9月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月16日条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項に規定する委員長に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に在職していた地域審議会委員に対する報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成28年9月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第7号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、尾張都市計画事業一宮外崎土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第66号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に在職していた市民活動支援制度審査会委員に対する報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平26条例41・全改、平27条例2・平27条例14・平28条例10・平28条例38・平29条例7・平30条例23・平31条例15・令元条例5・令2条例30・令2条例66・令2条例79・令3条例5・令5条例5・一部改正)

番号

区分

報酬の額(円)

1

教育委員会委員

月額 51,200

2

選挙管理委員会

委員長

月額 36,600

委員

月額 31,400

補充員

日額 7,400

3

監査委員

代表監査委員

月額 156,700

識見を有する者のうちから選任された者(代表監査委員を除く。)

月額 125,300

議会議員のうちから選任された者

月額 34,400

4

公平委員会

委員長

月額 18,800

委員

月額 16,700

5

農業委員会

会長

基本報酬 月額 33,200

能率報酬 年額 557,334円以内で市長が別に定める額

副会長

基本報酬 月額 29,500

能率報酬 年額 557,334円以内で市長が別に定める額

委員

基本報酬 月額 27,600

能率報酬 年額 557,334円以内で市長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

基本報酬 月額 27,600

能率報酬 年額 557,334円以内で市長が別に定める額

6

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,800

7

国民健康保険運営協議会委員

日額 7,400

8

総合計画審議会委員

日額 7,400

9

自転車等駐車対策協議会委員

日額 7,400

10

特別職報酬等審議会委員

日額 7,400

11

退職手当審査会委員

日額 7,400

12

行政改革推進委員会委員

日額 7,400

13

行政不服審査会委員

日額 7,400

14

個人情報保護審議会委員

日額 7,400

15

情報公開審査会委員

日額 7,400

16

防災会議委員その他の構成員

日額 7,400

17

国民保護協議会委員その他の構成員

日額 7,400

18

感染症診査協議会委員

日額 15,500

19

小児慢性特定疾病審査会委員

日額 12,000

20

環境審議会委員

日額 7,400

21

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 7,400

22

産業廃棄物処理施設設置調整委員会委員

日額 17,000

23

障害者自立支援審査会委員

日額 23,400

24

介護認定審査会委員

日額 23,400

25

子ども・子育て審議会委員

日額 7,400

26

社会福祉施設等嘱託医

月額 77,500以内

27

社会福祉審議会委員

日額 23,400以内

28

民生委員推薦会委員

日額 7,400

29

都市計画審議会委員

日額 7,800

30

景観審議会委員

日額 7,400

31

土地区画整理審議会委員

日額 7,400

32

土地区画整理評価員

日額 7,400

33

住居表示審議会委員

日額 7,400

34

建築審査会

会長

日額 16,700

委員

日額 14,700

35

開発審査会

会長

日額 16,700

委員

日額 14,700

36

空家等対策協議会委員

日額 7,400

37

水道料金等審議会委員

日額 7,400

38

上下水道事業審議会委員

日額 7,400

39

市民病院地域医療支援委員会委員

日額 7,400

40

学校運営協議会委員

年額 12,500

41

一宮市いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 13,000

42

一宮市いじめ問題対策調査委員会委員

日額 15,000

43

一宮市いじめ問題再調査委員会委員

日額 15,000

44

生涯学習推進会議委員

日額 7,400

45

社会教育委員

年額 35,600

46

公民館運営審議会委員

日額 7,400

47

スポーツ推進委員

年額 36,600

48

文化財保護審議会委員

年額 33,400

49

博物館運営協議会委員

日額 7,400

50

三岸節子記念美術館運営協議会委員

日額 7,400

51

図書館協議会委員

日額 7,400

52

選挙長及び開票管理者

日額 12,600以内

53

投票管理者

日額 14,700以内

54

投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

日額 11,500以内

55

その他の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職並びに上記に定める委員等以外の委員等

予算の範囲内で市長が別に定める額

別表第2(第2条関係)

(令3条例4・一部改正)

鉄道賃

車賃

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

実費

実費

2,500円

14,500円

2,900円

備考 特別車両料金は、支給しない。

別表第3(第3条関係)

(令3条例4・一部改正)

鉄道賃

車賃

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

実費

実費

2,000円

13,500円

2,700円

備考 特別車両料金は、支給しない。

一宮市報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月4日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月4日 条例第32号
昭和31年12月25日 条例第50号
昭和32年4月1日 条例第2号
昭和32年7月15日 条例第20号
昭和34年3月16日 条例第12号
昭和35年1月7日 条例第5号
昭和35年4月4日 条例第18号
昭和35年7月5日 条例第38号
昭和35年11月1日 条例第47号
昭和36年2月8日 条例第5号
昭和36年4月1日 条例第13号
昭和36年10月16日 条例第40号
昭和37年4月2日 条例第4号
昭和37年6月13日 条例第18号
昭和37年12月26日 条例第33号
昭和38年7月30日 条例第18号
昭和38年10月31日 条例第32号
昭和39年3月31日 条例第32号
昭和39年7月9日 条例第47号
昭和40年10月5日 条例第30号
昭和41年3月25日 条例第11号
昭和42年12月25日 条例第28号
昭和43年3月28日 条例第10号
昭和43年6月27日 条例第19号
昭和44年5月10日 条例第11号
昭和44年10月6日 条例第18号
昭和45年3月28日 条例第3号
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和47年3月31日 条例第2号
昭和47年4月28日 条例第24号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和48年7月17日 条例第18号
昭和48年12月27日 条例第39号
昭和49年12月20日 条例第53号
昭和50年12月26日 条例第39号
昭和51年7月3日 条例第22号
昭和51年10月8日 条例第34号
昭和51年12月27日 条例第39号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和52年12月24日 条例第56号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年4月11日 条例第18号
昭和53年7月1日 条例第30号
昭和55年3月31日 条例第20号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和56年7月1日 条例第28号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和59年6月30日 条例第21号
昭和59年12月26日 条例第46号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和62年12月21日 条例第36号
平成2年3月29日 条例第2号
平成3年3月28日 条例第7号
平成3年4月2日 条例第24号
平成3年12月20日 条例第47号
平成4年6月30日 条例第42号
平成5年3月29日 条例第4号
平成6年9月27日 条例第15号
平成7年3月27日 条例第6号
平成7年6月29日 条例第20号
平成7年9月25日 条例第27号
平成8年9月20日 条例第25号
平成9年9月26日 条例第19号
平成10年9月25日 条例第30号
平成11年6月30日 条例第16号
平成11年12月21日 条例第28号
平成12年3月27日 条例第3号
平成12年6月27日 条例第33号
平成14年3月27日 条例第14号
平成14年9月25日 条例第26号
平成15年3月26日 条例第17号
平成15年7月1日 条例第21号
平成16年3月24日 条例第10号
平成16年3月24日 条例第13号
平成17年3月24日 条例第27号
平成17年6月30日 条例第141号
平成18年3月29日 条例第9号
平成18年9月29日 条例第53号
平成19年3月28日 条例第6号
平成19年6月26日 条例第37号
平成20年3月28日 条例第5号
平成20年6月23日 条例第30号
平成20年9月29日 条例第37号
平成22年3月26日 条例第5号
平成23年3月28日 条例第4号
平成23年9月26日 条例第23号
平成24年3月27日 条例第6号
平成24年9月24日 条例第29号
平成24年12月21日 条例第34号
平成25年2月28日 条例第1号
平成25年3月26日 条例第9号
平成25年9月24日 条例第26号
平成26年12月16日 条例第41号
平成27年3月24日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第14号
平成28年3月23日 条例第10号
平成28年9月26日 条例第38号
平成29年3月23日 条例第7号
平成30年3月23日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第15号
令和元年9月25日 条例第5号
令和2年9月25日 条例第30号
令和2年12月21日 条例第66号
令和2年12月21日 条例第79号
令和3年3月23日 条例第4号
令和3年3月23日 条例第5号
令和5年3月23日 条例第5号